2001.9.8
§1(名称および事務所)
組織は、練馬・生活者ネットワークと称し、事務所を練馬区に置く。


§2(目的および活動)
練馬・生活者ネットワークは、東京・生活者ネットワークの基本組織であり、練馬区において、市民の自治を基本とする新しい地域政治の創造を目釣として、次の活動を行う。

上記の目的に沿って、政策を形成し、その実現をめざす運動およぴ事業を推進する。
自然との調和の中で、人間本来の生き方を取り戻す教育.文化活動を行う。
公害や環境破壊に対して、被害者・加害者双方の立場の自覚に立って活動を行う。
練馬区を選挙区とする公職の候補者を、選任または推薦する。
会員に関する事務を行う。


§3(会員)
会員 「よびかけ」に賛同し、規杓を守るもので、練馬区に居住、在職またば就学している18歳以上の個人は会員になることができる.
(団体加入はできません。)
賛助会員 「よびかけ」に賛同し、生活者ネットワークの活動の資金的援助をする個人。


§4(会員の入会・脱退)
練馬・生活者ネットワークに入会しようとする個人は,人会申込書に必要事項を記人し、申込むものとする。
練馬・生活者ネットワークを脱退しようとする会員は、脱退届を提出することにより、脱退できる。
この場合において、前納された会費は返却されない。


§5(会員の権利、義務)
会員の権利。但し、賛助会員にあっては、アの権利を有しない。

ア、総会ならびに定例会に出席し、議決する権利。
イ、練馬・生活者ネットワークのすぺての機関に対して提案およぴ意見を提出する権利。
ウ、すぺての会議を傍聴する権利。
エ、会計帳薄を閲覧する権利。

会員の義務。但し、賛助会員にあっては、アに限り義務を負う。
ア、会費を納め「よびかけ」および規約を守る義務
イ、会議に出席し、練馬・生活者ネットワークの活動を担う義務


§6(総会)
総会は、練馬・生活者ネットワークの最高議決機関である。

すべての会員(賛助会員を除く)は、総会に出席し、議決に参加できる。
総会は、会員(賛助会員を除く)の過半数の出席によって成立し、その議決は出席者の過半数によって決する。
総会は、運営委員会の議をへて、代表が招集する。
代表は、総会をすくなくとも年一回開催しなければならない。
代表は、会員(賛助会員を除く)の5分の1以上による開催要求があるとき、総会を開催しなければならない。


§7(総会の決定事項)
各年度の活動報告および方針
予算、決算および会費の額
運営委員の選任
監査の承認
その他重要な事項


§8(役員およびその任期)
役員
ア、代表 1名
イ、副代表 2名
ウ、会計 1名
オ、事務局長 1名
任期は二年とする。但し再任を妨げない。


§9(運営委員会)
運営委員会は、総会の決定事項を執行し、日常業務およぴ緊急事項を処理する。
ア、運営委員会は、監査を除く役員及ぴ代理人によって構成される。
ただし監査の運営委員会における発言を妨げない。
イ、運営委員会は、必要に応じて、代表の招集によってひらかれる。


§10(定例会議)

定例会議は、総会から総会の間における議決機関である。


定例会義は、原則として月1回開催する。

定例会議は、運営委員会の提案にもとづき、日常業務およぴ緊急事項について議決する。

定例会議の議決は、出席会員の過半数によって決する。


§11(会費)

会費の額は、総会で定める。


§12(財政)
練馬・生活者ネットワークの財政は、会費、寄付金、事業収人をもって、これにあてる。


付則
1、この規杓は、総会において改廃することができる。
2、この規約ば、1991年8月20日より施行する。

   
 
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