1.子育て支援、子どもの権利-子どもの声に耳を傾けた施策をー
(1)子どもの最善の利益を優先し、子どもの権利を保障する「子どもの権利条例」をつくる。
(2)妊娠期~出産・子育てまでの支援を充実し、虐待防止につなげる。
(3)練馬区に児童相談所をつくる。
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2.教育・学校-自分らしく生きる力を育む教育をー
(1)人権の観点、生命尊重の視点からの性教育をすすめる。
(2)共生、共学のインクルーシブ教育※をすすめる。
(3)18歳成人を見据えて、労働教育(労働基準法など働く人の権利についての知識)、消費者教育を充実させる。 ※インクルーシブ教育…インクルーシブ教育は、障がい児を含む「すべての」子どもたちの基本的権利、教育制度をインクルーシブなものとし、すべての児童の多様性へ考慮が必要とする教育であり、共育(差別なく、一緒に教育を受ける)と、多様性(個々の支援ニーズに対応する)の要素が不可欠。 |
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3.医療・介護、地域福祉-医療と介護の連携で地域の暮らしを支えるー
(1)ホームホスピスなど緩和ケアや看取りも含む在宅医療を推進する。
(2)ケアラー(介護する家族)の支援体制を充実する。
(3)介護予防・日常生活支援総合事業(新総合事業)※を検証し、地域の実情にあったしくみをつくる。
※新総合事業…予防給付のうち訪問介護・通所介護は、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移行、「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)に位置付けられた。
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4.障がい者支援-障がいのあるなしに関わらず、ともに暮らせるまちをつくるー
(1)障害者差別解消法※に基づく合理的配慮・権利擁護を踏まえ、当事者参加で、障がい者権利条例を制定する。
(2)障がいがあっても共に学ぶためのガイドラインを策定し教育環境を整備する。
(3)就労支援は、共生社会(ノーマライゼーション)を見据え、共に働く環境を整える。
※障害者差別解消法…正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、2013年6月成立(2016年4月1日施行)、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供(実施に伴う負担が過重でない範囲で社会的障壁を取り除く)、環境整備(バリアフリー化、コミュニケーション支援、情報アクセシビリティの向上など)、基本方針・対応要領・対応指針の策定について規定。
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5.男女平等、ジェンダー、多様な性の問題
(1)すべての施策をジェンダーの視点で見直す。
(2)女性政策と同時に性的指向・性自認(SOGI)が尊重される社会を築く。
(3)多様性を認め合い、一人ひとりの人権を保障し、差別や偏見をなくすため、人権教育を進める。
(4)差別を許さない。ヘイトスピーチ、ヘイトクライム対策を進め、誰もが排除されない社会をつくる。
(5)DVや性暴力、性的搾取のない地域社会をつくり、被害者を守る相談体制、しくみを拡充する。
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6.働き方-誰もが人間らしく働き、「生活時間」をとりもどす-
(1)多様な働き方(ワーカーズ・コレクティブ※、コミュニティビジネス)ができるように、支援するしくみを作る。
(2)非正規雇用の賃金など労働条件を保障するしくみを作る。
※ワーカーズ・コレクティブ…地域社会に必要なものやサービスを事業化、同じ思いを持った仲間が集まり、事業に必要な資金を出資、非営利市民事業として起業する働き方。
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7.貧困の連鎖を断つ-切れ目のない支援で子ども・若者、女性の貧困対策を-
(1)貧困による教育格差をなくすため、教育と福祉の連携で、子どもの学習支援と子どもを取り巻く生活全般を支援する。
(2)学びなおしができるしくみと、給付型奨学金制度の充実をはかるとともに、奨学金の返済に困難をきたしている人に対する救済制度を国に対して提案する。
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8.住まいとコミュニティ-地域で安心して暮らせる住まいの確保と支えあう地域づくりを-
(1)練馬区で居住支援協議会を立ち上げ、住宅確保要配慮者とのマッチング事業をすすめる。
(2)地域福祉の拠点として、空き家、空き室、空き店舗を活用する。
(3)多世代の居場所づくりへの支援を行う。
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